自治会法人東林間自治会 幹部個人損害賠償および慰謝料 請求事件
平成18年(ハ)第312号 損害賠償および慰謝料 請求事件 原 告: 佐伯 雅啓 被 告: 木俣 壽保、 久保田 敬司 |
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平成18年(ハ)第312号 損害賠償および慰謝料
請求事件
原 告: 佐伯 雅啓 被 告: 木俣 壽保、 久保田 敬司 答弁書
相模原簡易裁判所 民事B係 御中
(平成18年6月7日)
(送達場所) 〒229-0037 神奈川県相模原市千代田○丁目○番○号
○○ビル2F 被告 木俣壽保、同 久保田敬司 上記両名訴訟代理人弁護士 坪井 廣行 TEL ○○○○○ FAX ○○○○○ 記
請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する
請求の原因に対する認否・反論(以下の条項は、訴状記載の条項と一致する)。 第1 「当事者」について
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う)において、被告木俣壽保(以下「被告木俣」という)が退任し、
富永尚行殿が会長に就任した。現在被告木俣は、東林間地区連合自治 会長である。 第 2文は、認める。 なお平成18年4月29日の総会において、被告久保田敬司は副会
2 原告が、平成18年4月21日現在東林間自治会員であることは認め、その
第2 「被告らの非民主的、独裁的自治会運営」について
2 第 1文は、否認する。
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第5文は、認める。
ただし、原告側に都合の良い箇所だけ録音調整していると思われる。 第3 「事実経過」について
2 第 1文 は、原告が開始前に東林間児童館1階に設けられた会場に来たことは
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る。
同議員は、用があって部屋を出ただけであり、待ちきれずに出た 訳ではない。 第 7文は、否認する。 そのような事実はない。 第 8文は、否認する。 総会は午前10時から12時の2時間の予定であり、来賓の方は 午前11時30分に会場に入場予定となっていた。総会終了後の12時 以後来賓の方との昼食会も従来どおり予定されていた。 第 9文は、不知。 第 10文は、否認する。 (1)来賓の方が総会討議中に入場すると、議決時に勘違いして 挙手をする者もあり、その混乱を防止するためと、(2)前年度の総 会において2時間の予定が、午後1時45分まで長引いてしまった ことから、来賓の方に長時間拘束し迷惑をかけてはいけないとの 配慮から、役員会において来賓の方の総会への入場時間を 11時30分としたものである。 第 11文は、否認する。 第 10文の箇所で述べたとおりである。 3 第 1文は、認める。
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と丁寧に対応していた。
第 3文は、不知。 被告久保田は、「ここは来賓控え室なのでお引き取り下さい。」 と述べ原告と押し問答となったことはあるが、その余の言葉は記憶にない。 第 4文は、不知ないし否認する。 第3文の箇所で、述べたとおりである。 第 5文 中原告が大声を出していたことは認め、その余は不知ないし否認する。 第 6文は、認める。 来賓の方は、被告久保田が原告に対し失礼のないよう対応していたことは承知されている。 第4 「被告らの責任」について
2 否認する。
第5 「損害の額」について
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自治会費は、自治会の目的に基づく諸活動を経済的に支えるための
ものであり、会員が支払い義務を負うものである(甲B2・自治会規約 第1条(目的)、同第6条(会費))。 第3 文は、否認する。 原告は「傍聴の権利」というが、自治会規約上「傍聴の権利」を認 めた根拠規定は存在しない。傍聴を認める根拠規定が存在しないとい うことは、当然傍聴が認められると言うことではなく、総会の開催会 場の収容人数、これまでの慣例、役員会の決定等諸々の要素があるの であって、一概には決められないのである。 また、被告木俣が原告の傍聴の権利を侵害したとの事実もない。 第 4文は、否認する。 傍聴を認める自治会の根拠規定は存在しない。 2 「被告久保田が与えた精神的苦痛と不快感、屈辱感に対する慰謝料」に関して
第6 「結語」について
2 述べることはない。 3 原告の仲間が糾弾すべき問題を調査中については不知、その余は否認する。 -6-
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第7 被告らの主張。
1 被告らには、原告指摘の不法行為の事実はない。 (1)自治会運営について 自治会は、相模原市長から許可された自治会法人であり、このため自治会規約に 基づいて運営している自治会である。 自治会は、4500世帯の会員全員を一同に介することが出来ないこと、及び 地域住民が安心して住めるまちを維持するため、本部役員を含め30名の役員と 地域を約72区域に区切り、区域内で区長を選出し、さらに約10世帯の単位で 班長を区域内で決めている。上記本部役員とこの区長が区域の代表として 総会にのぞみ、意思決定をしている(甲 B2 ・自治会規約第14条(総会の構成))。 総会は、毎年4月東林間児童館にて開催され、その構成は議決権を有する 前区長及び新区長及び本部役員の約160名であり、来賓の方もいることから 会場である児童館の収容人数の点、また傍聴を許す自治会規定がないこと、 仮に傍聴を許すとその人数が多数にのぼる場合に会場に入れない傍聴人が 出るおそれ等不公平となることから、慣例上傍聴なしで開催されてきた。 総会の決議は議事録に残し区長から選ばれて総会の議長となった者の確認印 を押した上で、相模原市に提出している。また、議事録は自治会事務所にて 公開している。 「ふれあいだより」は総会報告の他に年4回発行し、区長会は総会の他に 年5回開催している。また会員全員に参加を求めて、各種の行事を行い「地域的な 協同活動を行うことにより良好な地域社会の維持」を図りたいと努力している 健全な自治会である。 原告は独裁的・非民主的で経理面でも不明朗な運営を行っているといって いるが、当自治会は(1)で述べているとおりの運営をしているので、原告 -7-
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の主張は独断と偏見に満ちたものである。原告は平成16年4月29日の総会に
傍聴の申し出で来たのが初めてで、それ以前もそれ以後も自治会事務所に 来たことも、各種の行事に参加されたとの記録も面識もない。行事に参加 していれば自治会の実態が分かるはずである。
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所で建設を受注するためには、設計も自分の所で受注しておかなければなら
ないと考え、依頼がないのはおかしいとの思い込みが発端となり、建設地の 土地問題に絡めて建設反対問題に発展したものと云える。このことは平成15年 までは、この建設業者が建設推進委員会の委員(古木益美左)をしており (乙 7・東林間自治会会館建設推進委員会名簿)、建設に賛成されていた ことと、建設業者が委員を辞めてから、それまで出てなかった自治会会館建設 の批判が出て来たことからも明らかである。 (3)原告主張の傍聴の権利はない。
(4)原告は、自治会の信用を失墜させ、さらに被告らを中傷した不法行為が存在する。
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失墜させるものである。 この訴訟も、またこれを原告が主管するインターネットに載せており、その 記事を近隣のポストに投函して(乙 8・ビラ)、インターネットを見るように 誘導しており、不特定多数の者に、自治会および自治会役員であった被告の 名誉を著しく傷つけたことは明らかである。 さらに被告らへの提訴、非民主的な自治会運営と断定して現自治会長富永 尚行宛の「申し渡し書」をインターネットに掲載している(乙 9・申し渡し書)。 自治会活動は、地域ボランティアの最たるものであるが、原告の一連の所為は 自治会役員としての謂われのない誹謗中傷である。このようなことが許されると 自治会運営の担い手が居なくなることは必定であり、東林間自治会にとって 由々しき問題である。 これらの原告の行為は、被告らの名誉を毀損するものであり、別途名誉毀損による 損害賠償請求を検討中である。 2 訴えの当事者について
以上
証 拠 方 法
1 乙 第1号証 ビラ 2 同 第2号証 平成16年度総会議事録 3 同 第3号証 平成15年度総会議事録 4 同 第4号証 ふれあいだより抜粋 5 同 第5号証 ふれあいだより抜粋 6 同 第6号証 ふれあいだより抜粋 -10-
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7 同 第7号証 東林間自治会会館建設推進委員会名簿
8 同 第8号証 ビラ 9 同 第9号証 申し渡し書 添 付 書 類
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↓「原告佐伯氏が作成・配布した」と被告らがでデッチアゲた怪文書
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