-p2-
原告の提訴理由に関する、準拠する法律等(との関係)
第1 日本国憲法第11条〔基本的人権の享有〕
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
(憲法が国民に保障する基本的人権は、憲法第13条〜第40条で規定する。)
第2 日本国憲法第14条〔法の下の平等及び栄典〕
すべて国民は法の下に平等であって、...社会的関係において差別されない。
第3 地方自治法〔地縁による団体)第260条の2(甲
第8号証)
G市町村長の認可を受けた地縁による団体(自治会法人)は、民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、構成員(自治会員)に対し不当な差別的取扱いを
してはならない(原告注記:これは法人自治会運営の基本要件を定めた法律である)
原告が自治会総会傍聴を求めたことに対し、被告久保田が「一般会員の傍聴は前例にない。自治会役員会でも傍聴禁止と決め
た」との理由で傍聴を阻止したのは、上記の各法律に違反する。さらに同日(平成16年4月29日)の総会席上で、被告木俣が(会長挨拶の中で)同様に「傍
聴請求があったが、前例にないことと、役員会で傍聴を認めないと決めたので、認めない」と公言した。この発言は録音テープ(甲第5号証)でも明らか。
被告らは自治会運営に関する経験豊富な専門家である。被告木俣は平成16年4月までに、自治会副会長を3年間、会長を4年間も経験し、その他に驚くほど
多数の地域の役職に就いている(甲第9号証)。被告久保田も平成10年頃より自治会役員を勤め、平成16年当時は総務部長の要職にあった。ゆえに被告らは
上記の法律を当然知っていた筈であり、知っているべき責務があった。上記の法律を知っていなかったとすれば、その様な低レベルの素人(しろうと)が長年に
わたり4000世帯超の大自治会を運営してきたこと自体が大問題である。上記の法律を知っていた上で、ほおかむりして、傍聴を禁止したとすれば、聴かれて
困ることがあったのである。甲第5号証録音テープは、紛糾・混乱する総会の審議状況を示し、紛糾し混乱する様子を原告や来賓に聴かれたくないので、被告ら
は来賓らを別室で待たせ、総会会場から隔離したのである。
被告ら及び被告ら代理人は答弁書の各所で、原告には総会傍聴の権利はない、と多弁するが、これが法的に全く根拠がないばかりか、法律に違反していること
は、上記より明白で、原告が被告らの各所の答弁に個々に反論するまでもない。