2006.07.19
 
自治会法人東林間自治会 幹部個人損害賠償および慰謝料 請求事件 
平成18年(ハ)第312号 損害賠償および慰謝料  請求事件
原 告: 佐伯 雅啓
被 告: 木俣 壽保、 久保田 敬司
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平成18年(ハ)第312号 損害賠償および慰謝料  請求事件
原 告: 佐伯 雅啓
被 告: 木俣 壽保、 久保田 敬司
答弁書
(平成18年6月7日)
相模原簡易裁判所 民事B係 御中

(送達場所)

〒229-0037 神奈川県相模原市千代田○丁目○番○号
○○ビル2F
被告 木俣壽保、同 久保田敬司
上記両名訴訟代理人弁護士 坪井 廣行
TEL ○○○○○
FAX ○○○○○

  請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する 
2 訴訟費用は原告の負担とする 
との判決を求める。
 
 

 請求の原因に対する認否・反論(以下の条項は、訴状記載の条項と一致する)。 

第1 「当事者」について
 1 第1文は、認める。 
   なお平成18年4月29日の東林間自治会総会(以下「総会」とい 

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う)において、被告木俣壽保(以下「被告木俣」という)が退任し、 
  富永尚行殿が会長に就任した。現在被告木俣は、東林間地区連合自治 
  会長である。 
 第 2文は、認める。 

   なお平成18年4月29日の総会において、被告久保田敬司は副会 
  長を退任し、現在無役である。 

 2 原告が、平成18年4月21日現在東林間自治会員であることは認め、その 
   余は不知。 
 

第2 「被告らの非民主的、独裁的自治会運営」について
 1 第 1文は、認める。 
   第 2文は、否認する。 
   自治会の目的に沿い、役員会の決定に従って自治会運営をおこな 
  っており、経理面も何ら問題ない。 
   第 3文は、否認する。 
   過去に東林間自治会館建設に関する案件に関して、建設賛成・反 
  対の各意見の対立により、反対意見者らが総会・区長会を攪乱する 
  ようなことがあったのである。 

 2 第 1文は、否認する。 
   平成16年4月29日の総会は、被告らが紛糾させたわけではな 
  い、意見の対立により、特に建設反対派による攪乱が原因である。 
   第 2文は、認める。 
   第 3文は、否認する。 
   紙面容量の問題もあり、議事録として必要な事項は記載し会員に 
  配布している。 
   第 4文 中、或る区長が密かに実況録音したことは認め、その余は否認する。 

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第5文は、認める。 
   ただし、原告側に都合の良い箇所だけ録音調整していると思われる。 

第3 「事実経過」について
 1 第 1文は、不知。 
   第 2文は、認める。 
   第 3文 中、自治会規約については認め、その余は不知。 
   第 4文は、認める。 
   第 5文は、認める。 
   第 6文 中、一般会員の総会傍聴を禁止する規定がないことは認め、その余は不知。 
  なお一般会員の総会傍聴を許す規定もない。 

 2 第 1文 は、原告が開始前に東林間児童館1階に設けられた会場に来たことは 
  認め、その余は否認する。 
   原告を案内した場所は、会場とは別の2階の来賓室である。受付 
  で原告から「市のほうから来た。」と云われたので当日受付を担当 
  していた会員の陶山和彦氏が案内した。このことは総会の入り口とは 
  別の入口でご来賓者の受付をしていたので明らかである。 
   第 2文は、認める。 
   第 3文は、認める。 
   第 4文は、否認する。 
   第1文の箇所で述べたとおり。 
   第 5文は、認める。 
   総会は10時開始であるが、来賓の総会への入場時間は午前11 
  時30分の予定であった。 
   第 6文 中、本村県会議員が部屋から出て行ったことは認め、その余は否認す 

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る。 
   同議員は、用があって部屋を出ただけであり、待ちきれずに出た 
  訳ではない。 
   第 7文は、否認する。 
   そのような事実はない。 
   第 8文は、否認する。 
   総会は午前10時から12時の2時間の予定であり、来賓の方は 
  午前11時30分に会場に入場予定となっていた。総会終了後の12時 
  以後来賓の方との昼食会も従来どおり予定されていた。 
   第 9文は、不知。 
   第 10文は、否認する。 
   (1)来賓の方が総会討議中に入場すると、議決時に勘違いして 
  挙手をする者もあり、その混乱を防止するためと、(2)前年度の総 
  会において2時間の予定が、午後1時45分まで長引いてしまった 
  ことから、来賓の方に長時間拘束し迷惑をかけてはいけないとの 
  配慮から、役員会において来賓の方の総会への入場時間を 
  11時30分としたものである。 
   第 11文は、否認する。 
   第 10文の箇所で述べたとおりである。 

 3 第 1文は、認める。 
   第 2文 中、原告が「一般自治会員の佐伯」と答えたことは不知、その余は否認する。 
   被告久保田は、原告に対し「来賓の方の控え室なのでお引き取り下さい。」 

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と丁寧に対応していた。 
   第 3文は、不知。 
   被告久保田は、「ここは来賓控え室なのでお引き取り下さい。」 
  と述べ原告と押し問答となったことはあるが、その余の言葉は記憶にない。 
   第 4文は、不知ないし否認する。 
   第3文の箇所で、述べたとおりである。 
   第 5文 中原告が大声を出していたことは認め、その余は不知ないし否認する。 
   第 6文は、認める。 
   来賓の方は、被告久保田が原告に対し失礼のないよう対応していたことは承知されている。 

第4 「被告らの責任」について
   第 1文は、否認する。 
   被告らは自治会の趣旨、役員会の決定に従って自治会運営に携わって 
  きたものであって、何ら非難されるべきことはない。 
 1  否認する。 
   この点、後述する。 

   否認する。 
   原告が傍聴問題で平成16年4月29日開催の総会を妨害し、総会審議をストップ 
  させたことは、安心して住めるまちづくり活動を進める自治会の信頼を失墜させた 
  ものであり、原告こそ自治会運営を意図的に阻害するものである。 
   なおこの点、上記と同じく後述する。 

第5 「損害の額」について
 1 「原告が自治会運営の実態を知る権利を被告木俣に侵害されたことによる損害」に関して 
   第 1文中は、認める。 
   第 2文は、否認する。 

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自治会費は、自治会の目的に基づく諸活動を経済的に支えるための 
  ものであり、会員が支払い義務を負うものである(甲B2・自治会規約 
  第1条(目的)、同第6条(会費))。 
   第3 文は、否認する。 
   原告は「傍聴の権利」というが、自治会規約上「傍聴の権利」を認 
  めた根拠規定は存在しない。傍聴を認める根拠規定が存在しないとい 
  うことは、当然傍聴が認められると言うことではなく、総会の開催会 
  場の収容人数、これまでの慣例、役員会の決定等諸々の要素があるの 
  であって、一概には決められないのである。 
   また、被告木俣が原告の傍聴の権利を侵害したとの事実もない。 
   第 4文は、否認する。 
   傍聴を認める自治会の根拠規定は存在しない。 

   「被告久保田が与えた精神的苦痛と不快感、屈辱感に対する慰謝料」に関して 
   全面的に否認する。 
   被告久保田は、自治会の役職を紳士的に全うしただけであり、原告が指摘す 
  る精神的苦痛など与えたことはない。原告の全くの言いがかりである。 
 

第6 「結語」について
  1 争う。 
   被告らは、自治会の目的に従い、また総会、役員会等で決まった事柄などを遂行し、 
  その職責を果たしてきた。被告ら個人が訴訟の名宛人となるべき事柄ではない。 

   述べることはない。 

   原告の仲間が糾弾すべき問題を調査中については不知、その余は否認する。 

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第7 被告らの主張。
 1 被告らには、原告指摘の不法行為の事実はない。
 (1)自治会運営について 
 自治会は、相模原市長から許可された自治会法人であり、このため自治会規約に 
 基づいて運営している自治会である。 
  自治会は、4500世帯の会員全員を一同に介することが出来ないこと、及び 
 地域住民が安心して住めるまちを維持するため、本部役員を含め30名の役員と 
 地域を約72区域に区切り、区域内で区長を選出し、さらに約10世帯の単位で 
 班長を区域内で決めている。上記本部役員とこの区長が区域の代表として 
 総会にのぞみ、意思決定をしている(甲 B2 ・自治会規約第14条(総会の構成))。 
  総会は、毎年4月東林間児童館にて開催され、その構成は議決権を有する 
 前区長及び新区長及び本部役員の約160名であり、来賓の方もいることから 
 会場である児童館の収容人数の点、また傍聴を許す自治会規定がないこと、 
 仮に傍聴を許すとその人数が多数にのぼる場合に会場に入れない傍聴人が 
 出るおそれ等不公平となることから、慣例上傍聴なしで開催されてきた。 
  総会の決議は議事録に残し区長から選ばれて総会の議長となった者の確認印 
 を押した上で、相模原市に提出している。また、議事録は自治会事務所にて 
 公開している。 
  「ふれあいだより」は総会報告の他に年4回発行し、区長会は総会の他に 
 年5回開催している。また会員全員に参加を求めて、各種の行事を行い「地域的な 
 協同活動を行うことにより良好な地域社会の維持」を図りたいと努力している 
 健全な自治会である。 
  原告は独裁的・非民主的で経理面でも不明朗な運営を行っているといって 
 いるが、当自治会は(1)で述べているとおりの運営をしているので、原告 
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の主張は独断と偏見に満ちたものである。原告は平成16年4月29日の総会に 
 傍聴の申し出で来たのが初めてで、それ以前もそれ以後も自治会事務所に 来たことも、各種の行事に参加されたとの記録も面識もない。行事に参加 
 していれば自治会の実態が分かるはずである。 


 (2)総会、区長会で被告らが混乱させた事実もない。 
  定期的に開かれる区長会や自治会総会では、出席者の抗議等で紛糾すること 
 が度々あると指摘しているが、総会では原告が傍聴を申し出た平成16年4月 
 29日の総会と、自治会会館建設の是非と問う平成15年4月29日の総会 
 の2回だけ、各意見が取り交わされただけである。
  平成16年4月29日の総会が午前10時から12時までの2時間の予定が 
 午後1時45分まで延びた原因は、原告及び一部の区長が自治会執行部を 
 批判する文書を総会前に配布し(乙 1・ビラ)、一部の区長が総会の会場で 
 罵声を出したものである。これがあっても審議が粛々と進んだことは総会議事録 
 で明らかである(乙 2・平成16年度総会議事録)。同じく前年度の平成 
 15年4月29日の総会も同じく自治会会館建設の質疑が行われた後に議決 
 されている(乙 3・平成15年度総会議事録)。 
  この総会での議論の考えられる遠因は、東林間自治会は自治会館の建設が 
 自治会員の永年の願いであり(乙 4・ふれあいだより抜粋)、既に平成12年 
 11月15日には市に要望書を出している(乙 5・ふれあいだより抜粋)、 
 具体的には、市との調整を経て市の土地に建てることで、平成15年3月に 
 自治会館の建設趣意書を発表し(乙 6・ふれあいだより抜粋)、建設推進委員会 
 を設立して国や市の助成金と会員の一部負担で建てる案をもとに具現化して 
 来た。国や市に助成金を申請する上でも、会員に説明する上でも計画図が 
 必要であるが、自治会館の建設を地域の建設業者が受けるにしても、建設費の 
 公正を期するため東林間地域外の、補助金申請に精通した設計事務所に 
 計画図を依頼した。この行為に対し、東林間地域の大きな建設業者は自分の 

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所で建設を受注するためには、設計も自分の所で受注しておかなければなら 
 ないと考え、依頼がないのはおかしいとの思い込みが発端となり、建設地の 
 土地問題に絡めて建設反対問題に発展したものと云える。このことは平成15年 
 までは、この建設業者が建設推進委員会の委員(古木益美左)をしており 
 (乙 7・東林間自治会会館建設推進委員会名簿)、建設に賛成されていた 
 ことと、建設業者が委員を辞めてから、それまで出てなかった自治会会館建設 
 の批判が出て来たことからも明らかである。 

 (3)原告主張の傍聴の権利はない。 
  平成16年4月29日の総会時に原告を案内した場所は、会場とは別の2階の 
 来賓室である。この受付で原告が“市のほうから来た”と言ったため当時 
 受付を担当していた会員の陶山和彦氏が来賓室に案内した。このことは総会の 
 入口とは別の入口でご来賓者の受付をしていたので明らかである。ところが 
 市役所の方の来賓される予定がなかったので、被告久保田が総会の合間に 
 挨拶に伺ったところ、見知らぬ方がいたので名前を尋ねたところ、原告が 
 「佐伯」と名乗ったため、批判文書を配布した張本人であることが分り 
 「ここは来賓控室なので退席願いたい」と押し問答となった。しかし、被告久保田が 
 原告に対し失礼が無いように対応したことはそこに居られたご来賓者の方 
 全員が承知している。 
  原告は総会前に、区長岩本泰治氏を通して一般会員の傍聴希望をしてたが、 
 「傍聴の前例がないこと。このため傍聴制度が必要かを役員会に諮ったが、 
 必要ないと決まった」と岩本氏に回答しているので、そのことを知る立場に 
 あったはずである。それを承知で原告は、傍聴に来たのである。

 (4)原告は、自治会の信用を失墜させ、さらに被告らを中傷した不法行為が存在する。 
  原告が公開質問状をかざし傍聴問題で総会を妨害し、総会審議をストップ 
 させたものであり、安心して住めるまちづくり活動を進める自治会の信頼を

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失墜させるものである。 
  この訴訟も、またこれを原告が主管するインターネットに載せており、その 
 記事を近隣のポストに投函して(乙 8・ビラ)、インターネットを見るように 
 誘導しており、不特定多数の者に、自治会および自治会役員であった被告の 
 名誉を著しく傷つけたことは明らかである。 
  さらに被告らへの提訴、非民主的な自治会運営と断定して現自治会長富永 
 尚行宛の「申し渡し書」をインターネットに掲載している(乙 9・申し渡し書)。 
  自治会活動は、地域ボランティアの最たるものであるが、原告の一連の所為は 
 自治会役員としての謂われのない誹謗中傷である。このようなことが許されると 
 自治会運営の担い手が居なくなることは必定であり、東林間自治会にとって 
 由々しき問題である。 
  これらの原告の行為は、被告らの名誉を毀損するものであり、別途名誉毀損による 
 損害賠償請求を検討中である。 
 

 2 訴えの当事者について
  被告らは、自治会役員としてこれまでの慣例及び総会への傍聴は認めないとの 
 役員会決定に従って職務と果たしたのである。被告らのみ2名だけが名宛人 
 となる理由はない。 

         以上
 証 拠 方 法 
1 乙 第1号証  ビラ 
2 同 第2号証 平成16年度総会議事録 
3 同 第3号証 平成15年度総会議事録 
4 同 第4号証 ふれあいだより抜粋 
5 同 第5号証 ふれあいだより抜粋 
6 同 第6号証 ふれあいだより抜粋 
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7 同 第7号証 東林間自治会会館建設推進委員会名簿 
8 同 第8号証 ビラ 
9 同 第9号証 申し渡し書 

 添 付 書 類 
1 答弁書副本 1通 
2 乙号証写し 各1通 
3 委任状 1通 

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↓「原告佐伯氏が作成・配布した」と被告らがでデッチアゲた怪文書


















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