※ 最新UPDATE:レポート2016 またかよー東電!& 神奈川県(土木事務所)!
【問題点 1】本質
(※)歩道拡幅のイメージ図
【問題点 2】
「相模原の道路を考える会」 (相模原市)市民研究員 テーマ情報相模原の幹線市道で は、歩道の有効幅最大に電柱を寄せて建てる努力、柔軟手法 好例多数■ 世田谷区、相模原市など、こういう電柱が障害ケースとなるのを極力避けた実例 そういう手法情報に神奈川県は耳を貸さない
■シロウトだまし説明:「歩・車道の境界縁石上に電柱は建てられない。【建築限界】の問題で建てられない」 ↑ ウソ
※ 【要注意】道路交通法の「車道」と混同されてしばしば使われている 道路構造令 (歩道) 第十一条
歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路に あつては二メートル以上とするものとする。 (※路上施設=防護柵・電柱・標識柱 等)
(解説) さて、今回県の回答は、 神奈川県の道路占用許可基準の語句 規定を金箇条としているが、国の上位規定である道路構造令、と著しく乖離してい る。 車道・路肩のある道路もそうでない道路もすべて一律いっしょくた。路 肩、歩道のある道路の場合の「歩 車道等境界線」という非常にあいまいな語句表現。 道路構造令(第二条十二、用語の定義)で 「路肩」とは「車道」に接続する帯状の道路部分のことであり車道でも
歩道でもない。路肩などが車道と歩道の間に設けられている時 かつ歩行者等の通行に支障のない位置 という規定にこそ「バリアフリー法等」の適合を大前提とすべき 電線地中化/スタディノート何のために電線地中化をするの? ⇒地中化の目的と効果 ・電線共同溝 問題点付録
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