(1)委任状編
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規約破りの委任状
★自治会法人 東林間自治会
規約 (抜粋)
〜2004★
第7条(役員)
本会に次の役員を置く。
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本部役員 会長 1名 副会長 若干名 会計
1名 監事 2名
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部長、副部長 若干名
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地区役員 区長 各区1名 各班長 1名
第8条(役員の選任)
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役員は下記により選出する。 会長は、選考委員により推薦選出し、副会長、会計、監事は会長が選出し総会の議決による。
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部長、副部長は会長が委嘱する。 区長及び班長は、各区各班毎に協議により選出する。役員のほかに本会に顧問、相談役をおくことができる。
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顧問、相談役は会長の委嘱による。 次期会長の選考委員は、会長及び会長が推薦する
会員並びに顧問、相談役で構成する 。
第12条(役員の任期)
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会長の任期は1期2年とする。再選は原則として2期4年とする。
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その他の役員については、会長が定める。
第14条(総会の構成)
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総会は会員により選ばれた代議員及び本部役員(→※第7条に規定)をもって構成する。
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通常総会の【代議員】は、前区長
及び 新区長 とし、臨時総会は、新区長のみとする。
第19条(総会の決議)
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総会議決は、この規約に定めるもののほか、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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やむを得ない理由のために総会に出席できない【代議員】は、他の【代議員】を代理人として評決を委任することができる。
前項の場合における第18条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
(重要注釈※自治会長に代議員資格はなく、評決委任を受ける資格も設けていない。→提案者が他の人の判断を仰ぐ人。自ら評決に加わるなど、常識で考えられないはず。世間一般常識)
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