2004-04-28
(本報告の文責と編集責任者は佐伯雅啓<技術翻訳家>)
当事務局が本報告書を作成した経過 東林間自治会館の建設問題について、多くの自治会員から、当事務局へ疑問や不満が寄せられました。そこで当事務局では、本来の活動目的とは別分野ですが、地元住民の関心が深い問題なので自治会館建設問題を調査しました。その結果を当事務局の検討結果も併せて、ここに報告し、地元の皆様のご参考に供します。 (ご参考)情報サイト= http://sagamipara.net/tourin/mondaiten.html
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東林間自治会館の建設問題にについて寄せられた疑問や意見を下記します。 |
1.H15年4月29日の通常総会決定には疑問 | |
この総会で建設への賛否を会の規約第19条により採決の結果、出席代議員(※「規約」による議決権を有する新・旧区長)の内、賛成が約6名、反対38名、他の代議員は中立であったと聞く。だが委任状38名が自治会長判断で全て建設賛成して処理された。委任状には「自治会長に委任する」と事前に印刷してあったため。この結果、代議員以外の賛成者も含め賛成者70人、反対者は38人とした。
(H15-6-16の自治会報による) 事実は→実況音声ダイジェスト
委任状の被委任者名は本来は空欄とし、委任者が自由に記名できることが原則だが、事前に配付された委任状用紙には、被委任者として自治会長(建設賛成)の名が印刷済みだったのは不適切、この総会決定は疑問が残る、
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(調査補筆)
当自治会規約 第19条(総会の決議)で
さらに、「やむを得ない理由のために総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として評決を委任することができる。」と規定、 ※ 規約14条で
● 会長が「自分あて委任状」をもって議決に加わることはできない。 ● 会長一任で任命されている(区長でない)一般役員も評決に加わることはできない。
・会員に議案の良し悪し判断を仰ぐ提案者が議決に加わらないのは健全ルールとして小学生でもわかる一般常識。
昨年15年度総会の、多数の委任状を根拠の議決の一切は無効以外の何ものでもない。
※さらにこのルール無視運営は、今年度16年の議決場面でも継続されている。議事録音(平成16年度)にも明白。 |
2.2月に行われたアンケートは不適切との意見 | |
H16年1月5日付の自治会館建設に関するアンケート用紙が2月上旬配付され、同13〜19日頃に回収された。それには1月5日付の自治会報号外(建設特集)が参考用に添付された。結果はH16年2月27日付の自治会報100号にて、「アンケート集計結果、会員の54%が建設に賛成、反対者は約46%だった」と報告されたが、この経過と結果は次の理由で不適切との意見。
アンケート時に配付された参考資料(1月5日付の号外会報)の内容に誤った情報があり、これはアンケート回答者(住民)を賛成側に誘導した。具体的には号外に「行政側(市)から、現在の児童館用地の半分を自治会館用地として使用してもよいとの判断をいただきました」と記述がある。しかし、H16年3月30日付で市の山口助役より「自治会と協議したが結論は出ていない」と文書回答があった。(有志者からの問合わせに対し) |
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アンケート時に配付された参考資料(1月5日付の号外会報)には、会館建設により生じる不利なことが示されていない。意図的に隠したのでは?とさえ思える。その様な状態/条件でアンケートに回答させられた住民は不利益を受けるので、アンケート結果は無効との意見がある。具体的には
(関連)→アンケートの集計方法(非公開)に不信感 |
1.自治会館建設の必要理由は妥当か | |
アンケートの際の資料に「他の自治会には立派会館がある。当自治会にも欲しい」とある。子供が他の子供の持つ玩具をみて、自分も欲しいと言うのと同じに聞こえるのではないか? |
2.自治会館なのかコミュニティーセンターか? | |
本来は自治会館だった筈。防衛庁の補助金を貰う為にコミュニティーセンターとした?
国の財政が破綻に瀕しているのに、貰える国の金は貰おう、との根性はどうか? 国民にこの様な根性の者が増えると日本は滅びる。中国の賢人は言う。君子(人の上に立つ人達)は「梨下に冠を正さず」「瓜田に鞜に入れず」(人に疑われる様な事をしてはいけない。)自治会の役員の方々は人の上に立ち、住民を指導する立場だから君子であるべきと思うが・・ |
3.コミュニティーセンターは既にある。 | |
相模原市の広報では、公民館をコミュニティーセンターと称している。当地区には東林間公民館があり、先年は立派に拡充された。その利用率を調査の結果、余裕はあり、自治会総会等で使いたい場合は事前に予約すれば優先的に使用できる。運営管理形態がが違うから公民館は使いにくい、との理由を聞いたが、造るための屁理屈では? |
4.箱物を作りたがる? | |
H16年2月のアンケートで「自治会館ができたら、何に使いたいか?」との質問があった。これは一般会員から切実な建設要望は出ていないことを示していると思われる。とにかく会館を造りたい、との気持ちが先走っているのだろうか。 |
5.自治会館を造りたい真の理由はなにか? | |
自治会館の必要性が、まだよく説明されない。バブル経済の破綻前は、各地の自治体等で箱物の建設が流行った。その建設目的を調べると、下記の理由等が読み取れた。
・建設推進者の在任の記念碑的なものが欲しい。 ・建設推進者の活動の実績として残したい。 ・建設で建設推進者に実力があると誇示したい。 ・建設で利益を得る者が推進していた。
・建設後、そこに自分の居場所を設けたい。
自治会館建設は、上記のどれであっても困る。 |
6.不必要とする建設反対派とのシコリが残る | |
今の状況では、建設すると、街の住民が2派に分かれ、末永くシコリが残る。これは地域の将来に大きい禍根となる。 |
7.現在の児童館は残したい。木造の良さ。 | |
子供達の楽しい遊び場、よい思い出の場を老人達が奪ってはいけない、との意見が多い。 | |
8.貴重な樹木を残せ。 | |
自然環境保全の為にも桜の大木があるから神社の風格がよい。木は金では買えないもの。 | |
9.現在の自治会事務所は別の場所へ | |
移せ、旧・消防小屋付属の鉄塔も、不要になったので、撤去すべきだ、との意見がある。自治会事務所はプレハブ建物で充分であるとの意見あり。プレハブ建物は1個130万円で買える。2個あれば足りる。冷暖房も充分できる。 |
1.一般会員の総会、区長会の傍聴禁止への不満 | |
定時総会及び区長会を一般自治会員が傍聴することを自治会役員が認めないとしたと言われる。「これは自治会員の権利の侵害だ」として、一部の会員から不満が出ている。
「自治会法人・東林間自治会規約」を見ても、会員の傍聴を禁じた規定はないので、上記の不満はもっともと言える。現在は国会の審議もテレビで実況放映する時代だ。傍聴禁止が事実なら、自治会の運営が非民主的で横暴、自治会の私物化との批判が出そうだ。一般会員の傍聴は前例がないから認めぬとの理由らしい。あらゆる分野で前例のない問題が起きる時代ゆえ、我々は自分の知恵と力で問題を解決して、時代を乗り切ることが必要だ。 前例の無いことはせぬと言う人は、「自分は時代の変化に対応する能力がない人間だ」と自分で白状しているのと同じだ。そんな人が自治会の役員をしているのだろうか。 |
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2.自治会長の任期延長についての批判と不満 | |
当自治会の規約では、会長の任期は原則として2期4年までと定めている。現在の会長は間もなく2期4年の任期が終わるが、さらに1期再任の動きがあるとのこと。これに関して原則を守るべきとの批判が多い。原則を超えて延長が認められるのは、誰の目にも止むを得ない事情か状況が生じた場合のみであることは常識だ。現状がこれに該当するのか、総会出席者だけでなく、一般会員にも事情を情報公開すべきだ。任期延長の目的、理由、必然性を明らかにすべきだ。 | |
3.自治会長の選出方法に関する問題と不満 | |
当自治会の規約では「1.会長は選考委員により推薦選出する」「6.次期会長の選考委員は会長および会長が推薦する会員ならびに顧問と相談役で構成する」「5.顧問、相談役は会長の委嘱による」となっている。この会長選出方法の規約=仕組みは、会長が、もしその気になれば、自分の意のままになる選考委員を決める事を可能にすにする規約だから、非民主的な結果を生む可能性がある。選出方法に関する不満が出ているのは、現状に問題があるからと推定される。それにしても上記の如き自治会規約は問題があると思う。規約の見直しと修正が必要だ。こんな規約で法人の認可をしたのも問題。 | |
4.自治会の会計帳票類を閲覧できない不満 | |
会計帳票領収証類は総会の1週間前には希望する会員の閲覧に供するのが社会通念であるが、当自治会ではそれが不可能との不満が寄せられた。 | |
5.自治会員は自動的に募金させられる不満 | |
自治会費は通常1世帯年間3600円だが、この中から赤い羽募金240円、赤十字募金に280円、社会福祉協議会への募金100円が自治会を通して自動的に毎年支出されている。募金は個人の自由意思ですべきと不満がある。
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6.アンケートの集計方法(非公開)に不信感 | |
今年2月に行われた建設に関するアンケートで回答の集計が少数の自治会役員により非公開で行われた事に批判的な人が多い。プライバシー確保が理由なら、回答用紙は無記名で整理番号を付ける等、ほかに方法があったとの意見もある。この種のアンケートを実施する際は、賛成回答の幽霊票(集計者が回答票を増やす)等の不正があったのではないか?等の疑惑が生じる隙を作らない為に、回答用紙に通し番号を印字し、責任者印を捺印し、公開集計し、通し番号の重複がないことを確認する、等の最大の注意を払うべきである。非公開にしたのは、もし建設反対の意見が過半数だったら集計結果に何らかの加工をしようと考えたためでは?と疑心暗鬼の意見もある。
(公の総会決議でさえひっくり返す前科持ちモラル欠落の推進役員集計であるから、誰も見ていないところでは何をやるか?信用を失っていて当然である) アンケート(設問4)の、「賛同する」集計には「(注)として・・・・分割希望」という否定的意見をも一元的に取り込んでいる恣意も明確に伺える。 |
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7.次期自治会長選考委員決定方法への疑問 | |
H16年2月27日の自治会報で、選考委員として21名が決まったと紹介されたが、これはどの様な基準で(規則で)、何処で誰が決めたのか不明との批判がある。会館建設問題で会が揺れているだけに、不明朗だとの疑惑を招かぬためにも決定方法を次の自治会報等で説明すべきだ。 | |
8.会員の54%が建設賛成との報告は不適当 | |
自治会報100号でアンケート集計結果、「会員の54%が建設に賛同」と報告したが、これは会員に誤った認識を与える。理由は下記。
アンケート配布数4241。回答数2921。だから未回答・未回収は1320であったはず。回答数2921の54.1%が賛成だったなら、賛成者は1580である (2921×0.541)。これは配布数4241の37.2%に当たる。故に配布数=会員の37%が建設に賛同と表現すべきであり、会員の54%との報告は正しくない。 同様に建設反対者は回答数2921の45.9%で1341人。これは会員の31.6%にあたる。未回答・未回収の1320人の賛否は不明であり、これは会員(配布数)の31.1%にあたる。未回答・未回収の人は建設問題に無関心か、反対だが意見を知られたくない人が多いと思われる。この点を考慮すると、反対者は上記の31.1%より増え、賛同者37.2%より多い可能性が大。 |
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9.総会の議決に関する規約の重大な問題点 | |
当自治会規約第19条(総会の決議)で
「総会議決は・・出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」と規定している。 また、「区長および班長は、各区各班毎に協議により選出する」と規定している。 (規約第8条)
区長の合計は72名。新旧区長合計は144名。
(H14年度当自治会役員名簿によればH15年度総会資料では会員数は約4400名平均で、会員60名につき区長が1名の割合。新+旧区長では会員30名に区長1名の割合)
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代議員が代表として「議決権1票」を行使する、その区の末端会員全員の意見集約規定もなければ、数の極端な不平等も整理されていない。
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例えば自治会館建設の是非を問う様な重要事項を、このような仕組で決めるのは不適当であり、強引に推進すれば違法行為になるかも知れない。 | |
上記に関連して生じる、さらなる疑問点 第1頁の1.に記したことだが、H15年4月29日の通常総会で自治会館建設の賛否採決にて、(議決権無資格者を含めても) 賛成32名、
欠席した代議員の委任状38人分は自治会長意見で全て賛成として扱われた。
(事実認定付記)
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10.会館建設負担金支払いを断ったら、どうなる? | |
今後、仮に自治会館の建設が決まり、会員に負担金(数千円以上)の支払いが請求された場合、アンケートで建設に反対した人達が支払いを断った場合、強制力が法的にあるかとの質問がある。強制して訴訟が起きると自治会が大混乱するだろう。今は普通の住民でも権利意識が強いので、納得できない話には訴訟を起こす事も充分あり得る。自治会の幹部は、その様な事態に備える危機管理能力を持っているだろうか。 | |
11.自治会組織が巨大に自己増殖するとの不満 | |
自治会規約第7条で「部長と副部長を若干名おく」とあるが、現在は部長と副部長で約20名になった。省庁は自分たちの仕事を増やし、役職ポストを増やし、機能を増やし、権力を増大させてきた結果、人件費と規制が増加し財政破綻に瀕している。その結果、小さい政府、小さい役所にせよとの声が高く、小泉構造改革が始まった。自治会の機能も必要最小限にするべきと思う。自治会費を多く集めるには、会員数を増やしたいとの気持ちになりがちだが、企業でも大企業病が問題になるように、どんな組織も巨大化すると、病み始める。4400所帯の自治会は過大であるから、1000所帯位に分割すべきと思われる。 | |
12.自治会組織等が複雑化ししすぎたとの批判 | |
相模原自治会連合会、東林地区自治会連合会、東林間自治会、社会福祉協議会など、皆必要か?役員ポスト作りのために複雑化したのでは?との批判がある。市から各自治会へ奨励金(400円/所帯、東林間自治会には約170万円/年が交付されるが、上部2段階の自治会連合会を経由するので、そこで経費として一部を取られ、当自治会に入る金は140万円程度らしい。その金の使途を明らかにすべきだ、との声も聞かれる。また地区自治連運営費80円を各所帯で負担している。 | |
13.自治会館建設関係500万円なぜ別会計にした | |
H15年度中に一般会計から500万円を別会計にした。一般会計の監査人はチェックできないとのこと。不明朗、なぜそんな事をしたのかとの厳しい批判がある。疑惑を招きかねないかも。 | |
14.自治会員から会費集め、役員が遊んでいる? | |
H15-6-28(金)自治会長視察研修会(沼津)あり
H15-6-29(土)自治会長視察研修会(伊豆) あり H15-6-30(日)自治会役員研修会 (箱根)あり との記録がある。国会議員等が視察と称して慰安旅行する例がある。自治会役員は一般会員の為に活動する公僕との自覚が必要である。問題だらけの自治会など退会したいと言う声が聞かれる。 (以上) |
事実は→実況音声ダイジェスト
(議決権無資格者YesMan役員を含めても、建設に賛成32、反対39)
議長判断、否決!(総務部長の越権仕切りまでは)
● この住民アンケートはナント上記「建設計画推進」決議の翌年になってはじめて実施された
● そして、大多数がこの計画を知らないうちに進められている如実な回答結果!※↓下記見出し記事中「会員の54%が賛同」 は、偏った幹部密室集計で、信頼性に著しく乏しい。(→疑問点2
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