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巨大 東林間自治会法人 真実捏造幹部らに 損害賠償請求 案件(その2)
単一自治会で会員数4,600世帯(2,600万円予算)という、超肥大マンモス自治会の前近代運営 の実状

 少数でも多数に議決するイカサマテクニック 
その(2)
実況 公開
実例版サウンド・2004
 規約の定めを無いものとす る
会長独裁長期続投 イカサマテクニック

実 況公開
実例版サウンド2004

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テクニックまとめ:運営問題点は、すべて現状「規約」の不備にスリ替える。(解釈・読み違えようのない明瞭な条文である)
Copyright 2005 HOGE



2004年 東林間自治会総会
自治会側作成 公式議事録(書面)
(都合の悪い議事はすべて抹消
実録音声(抜粋)
言うまでもない真実の記録全容
 
真実をまるきり「ないもの」にするウソが横行する北朝鮮的組織実態

  Windows Media Audioファイル
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平成16年総会 (4月29日)録音、 

・規約無視進行に区長半数 憤然抗議退出、平成16年総会サウンドファイル  6.


1.総会の構成 疑義
 総会の構成、定足数の疑義 (参照資料)→規約(第14条・第7条ほか)抜粋

自治会総会の構成員に、区長本部役員(=会長 1名・副会長 若干名・会計 1名・監事 2名)以外の一般役員(=会長によ る選り好み独断選任)が多数出席し、発言し、議決にも加わっている。
いわゆる側近・総会屋もど きによる水増し構成。

規約は、そういう独裁専横がないように、議決権のすべてを参加した区長に 委ねているが、「長年の慣習行為」として、規約規定を一蹴している。
 

ストリーム音声→(6分[光・ ADSL][ISDN] [ダイヤルアップ]

2.非構成員の公然参加・不規則発言
(規約のほうが 長年の慣習に合わない、)規約を見直したらいい」 =法人認可規約の自己否定。
(法人格をもつを「自治会」として法人規約をもって登記したのはつい数年前。そ の規約より旧態の習慣が優先するなら、法人認可される資格はない。)
ストリーム音声→(3分) [光・ ADSL][ISDN] [ダイヤルアップ]

3. 委任状の有効性の疑義
規約上、委任状は他の区長(=代議員) のみに委ねられるが、会長が一括して委任状を受け取っている、会の根幹に関わる無法
 ストリーム音声→(6分[光・ ADSL][ISDN][ ダイヤルアップ]

4. 会計疑惑・法人の代表としての資 質 疑問 
ストリーム音声→(22分)    [光・ADSL][ISDN][ダイヤルアップ]

5. 規約原則を超える会長三選選考疑義    
ストリーム音声→(12分) [光・ ADSL][ISDN][ ダイヤルアップ]
謀略、極めつけ!
会長3選、承認の採決
6. 誰もが気が付いた、側近議長(抱き 込まれたアンパイア)ぐるのイカサマ劇
採決場面クローズアップ!(3分) [ブロードバンド][ナローバンド]
ロングバージョンストリーム音声 →(17分) [光・ADSL][ISDN][ ダイヤルアップ]
密室機構の一端
7. 来賓に間違えられた傍聴希望一般会 員、(会長あいさつ中略、)傍聴拒否 理由を問い質(ただ)し、 公開質問
ストリーム音声→(5分) [光・ ADSL][ISDN][ダイヤルアップ]

傍聴拒絶、窓を閉め切り遮光カーテンを引こう とする密室総会



自治会法人 東林間自治会規約 (抜粋)

第7条(役員)
    本会に次の役員を置く。 
  1. ※ 本部役員  会長 1名  副会長 若干名  会計 1名  監事 2名
  2. 部長、副部長 若干名
  3. 地区役員  区長 各区1名  各班長 1名
第8条(役員の選任)
  1. 役員は下記により選出する。 会長は、選考委員により推薦選出し、副会長、会計、監事は会長が選出し総会の議決による。 
  2. 部長、副部長は会長が委嘱する。 区長及び班長は、各区各班毎に協議により選出する。 役員のほかに本会に顧問、相談役をおくことができる。 
  3. 顧問、相談役は会長の委嘱による。 次期会長の選考委員は、会長及び会長が推薦する会 員並びに顧問、相談役で構成する 。 
第12条(役員の任期) 
  1. 会長の任期は1期2年とする。再選は原則として2期4年とする。 
  2. その他の役員については、会長が定める。
第14条(総会の構成)
  1. 総会は会員により選ばれた代議員及び本部役員(→※第7条に規定)を もって構成する。
  2. 通常総会の代議員は、前区長 及び 新区長とし、臨時総会は、新区長のみとする。
第19条(総会の決議)
  1. 総会議決は、この規約に定めるもののほか、【出席した代議員の過半数】をもって決し、可否同数の ときは、議長の決するところによる。
  2. やむを得ない理由のために総会に出席できない代議員は、【他の代議員を代理人として評決を委任することができる。
                       

  3. ※(注釈)
    ◆ 区長(代議員)以外に、多数会場に来ている役員は、議決参加権はない。
    議決時に、拍手など議決行為に加わってはいけないのはもちろんである。

    ◆ 区長以外の役員が議決権の委任を受けることはできない。
    会長一任の議決委任状などあり得ない。


    前項の場合における第18条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。 
第21条(役員会の構成) 
  1. 役員会は、監事を除く本部役員及び各部部長、副部長をもって構成する。 
  2. 地区役員会(区長会)は、本部役員・各部部長及び副部長並びに区長をもって構成する。 
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民主的手続き上の大疑問点

 

 

  • 公 開質問書 2004/04/28

  • 1.各区持ちまわり区長の議決権は地域住民意思をどう反映したものか?
    2.住民アンケート集計は住民の意思決定として公正かつ信頼に足るか?
    3.白紙委任状による住民意思の預託手続きは公正か?

     

    公 開 質 問 書

    平成16年4月28日

    東林間自治会 区長各位 経由

    東林間自治会 会長 木俣壽保 様

    1. 平成15年4月29日の東林間自治会総会で、自治会館建設の賛否を問うた際、各区長は議決 権1票を持つとして採決されました。 しかし、この賛否について、各区長は、その担当地区内の数十世帯に及ぶ末端の各自治会員の意思を、 いかなる手段で集約し自己の有する1票の議決権に反映したのでしょうか?区長は規約上で代議権を持たされているとはいえ 、自治会会費集金や資料配布の役目を順番に持ち回るだけが実態です。各区長が、担当地区の自治会員の意思を如何なる方法で確認したのか? 極めて疑問です。


    2.  
    3.  平成16年2月に行われた「自治会館建設についての住民アンケート」の集 計結果は、多数決論理により 「賛否に関する住民の意思決定結果」として利用されています。集計の方法と結果は、選挙管理委員会のような公正な機関による、 または一般自治会員に公開された、厳正なチェックを受けたのでしょうか?


    4.  
    5. 総会に欠席した区長の委任状は、 特定の指名記名をしない限りは、「議決に関する全ての権利を自治会長に委ねる」書式になっています。また委任状用紙には「自 治会館の建設の賛否」 という具体的な議題は記されていません。

    6.   欠席した区長は、自分の委任状が、自治会館建設「賛成票」としてカウントされていることを知っているのでしょうか?
      オープンで明るい地域コミュニティを作るために、一般会員の納得できるご回答を、文書でいただきたく、お願い申し上げます。
    以上
    大木正美(相模原市市民研究員) 
    相模原市東林間□-□-□ Tel/Fax.(042)7□-□ 

    佐伯雅啓(東林間自治会員) 
    相模原市相南□-□-□  Tel/Fax.(042)7□-□

    ↑公開質問書/総会前日までにご住所のわかり得た新旧全区長さん宅に手配りした

    回答については、「回答しない」という回答 が総会で披露された音声ファイル mp3.)
    このサイトは文責: (C)2004「相模原市の道路問題を考える市民ネットワーク(東林間事務局)」が任されてページを担当しています。



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