ガードフェンスも、電柱も、歩車道縁石上に設置されて、 歩道の有効空間を目一杯広く確保した工事がなされた。
(道路照明柱は地中配線工事理由で縁石上には設置 できなかったが、可能な限り車道側に設置された)
つまり 技術的な理由をもってして、「こういう構造の道路 はできない」という言い訳はできないという実例。