h2>第1章 総 則
第1条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第2条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
1.都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)
第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第2項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
2.次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)
ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て認定する都市計画施設である公園又は緑地
2 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
2.植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
3.休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
4.ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
5.野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
7.売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
8.門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
9.前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
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都市公園法施行令
(昭和三十一年九月十一日政令第二百九十号)
最終改正:平成一六年一二月二七日政令第四二二号
内閣は、都市公園法
(昭和三十一年法律第七十九号)の規定に基き、この政令を制定する。
第一章 都市公園の設置(第一条―第九条)
第二章 都市公園の管理(第十条―第二十一条)
第三章 工作物等の保管の手続等(第二十二条―第二十七条)
第四章 都市公園に関する費用(第二十八条―第三十一条)
第五章 雑則(第三十二条・第三十三条)
附則
第一章 都市公園の設置
第一条
一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする。
第二条
地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
一
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準として定めること。
二
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。
三
主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準として定めること。
四
主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2
地方公共団体が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
第三条
都市公園法
(以下「法」という。)
第三条第三項
の政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準は、次の表のとおりとする。
区分 |
災害時に広域的な災害救援活動の拠点となるものとして国が設置する都市公園 |
国が設置するその他の都市公園 |
基準 |
配置 |
大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに一箇所配置すること。 |
一般の交通機関による到達距離が二百キロメートルを超えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して配置すること。 |
規模 |
災害時において物資の調達、配分及び輸送その他の広域的な災害救援活動を行うのに必要な規模以上とすること。 |
おおむね三百ヘクタール以上とすること。 |
位置及び区域の選定 |
災害時における物資の調達及び輸送の利便性を勘案して、広域的な災害救援活動の拠点としての機能を効率的に発揮する上で適切な土地の区域とすること。 |
できるだけ良好な自然的条件を有する土地又は歴史的意義を有する土地を含む土地の区域とすること。 |
公園施設の整備 |
広域的な災害救援活動の拠点としての機能を適切に発揮するため、広場、備蓄倉庫その他必要な公園施設を、大規模な地震に対する耐震性を有するものとして整備すること。 |
良好な自然的条件又は歴史的意義を有する土地が有効に利用されるように配慮し、当該都市公園の誘致区域内にある他の都市公園の公園施設の整備状況を勘案して、多様なレクリエーションの需要に応ずることができるように公園施設を整備すること。 |
第四条
法第二十一条
の政令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一
当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるように傾斜路、階段、昇降機その他の経路によつて道路、駅その他の公衆の利用に供する施設と連絡していること。
二
標識の設置又はこれに準ずる適当な方法により、当該立体都市公園の設置場所及びそこに至る経路を明示すること。
第五条
法第二条第二項第二号
の政令で定める修景施設は、植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠、石組、飛石その他これらに類するものとする。
2
法第二条第二項第三号
の政令で定める休養施設は、次に掲げるものとする。
一
休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するもの
二
前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める休養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める休養施設
3
法第二条第二項第四号
の政令で定める遊戯施設は、次に掲げるものとする。
一
ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場その他これらに類するもの
二
前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める遊戯施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める遊戯施設
4
法第二条第二項第五号
の政令で定める運動施設は、次に掲げるものとする。
一
野球場(専らプロ野球チームの用に供されるものを除く。)、陸上競技場、サッカー場(専らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。)、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設その他これらに類するもの及びこれらに附属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワーその他これらに類する工作物
二
前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める運動施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める運動施設
5
法第二条第二項第六号
の政令で定める教養施設は、次に掲げるものとする。
一
植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、記念碑その他これらに類するもの
二
古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの
三
前二号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては【当該地方公共団体が条例で定める教養施設】、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める教養施設
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6
法第二条第二項第七号
の政令で定める便益施設は、売店、飲食店(料理店、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するものを除く。)、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。
7
法第二条第二項第八号
の政令で定める管理施設は、門、さく、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場(廃棄物の再生利用のための施設を含む。以下同じ。)、くず箱、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る。以下同じ。)その他これらに類するものとする。
8
法第二条第二項第九号
の政令で定める施設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。
第六条
都市公園に次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として、
法第四条第一項
本文の規定により認められる
建築面積を超えることができる。
一
前条第二項に規定する休養施設、同条第四項に規定する運動施設、同条第五項に規定する教養施設、同条第八項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法
(昭和三十二年法律第百六十一号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 百分の十
二
前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のいずれかに該当する建築物 百分の二十イ 文化財保護法
(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
ロ 景観法
(平成十六年法律第百十号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
2
都市公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として法第四条第一項
本文又は前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
3
都市公園に仮設公園施設(三月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前二項に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二を限度として法第四条第一項
本文又は前二項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
第七条
公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。
第八条
一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の百分の五十をこえてはならない。
2
次の各号に掲げる公園施設は、それぞれ当該各号に掲げる敷地面積を有する都市公園でなければこれを設けてはならない。
一
メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設でその利用について料金を取ることを例とするもの 五ヘクタール以上
3
都市公園に分区園を設ける場合においては、一の分区の面積は、五十平方メートルをこえてはならない。
4
都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
5
その利用に伴い危害を及ぼすおそれがあると認められる公園施設については、さくその他危害を防止するために必要な施設を設けなければならない。
6
都市公園において保安上必要と認められる場所には、照明施設を設けなければならない。
第九条
法第二条の二
の政令で定める事項は、都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とする。
第二章 都市公園の管理
第十条
他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の三
の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて行うことのできる権限は、公園管理者の権限のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
法第十二条の三第二項
の規定により国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の一部を都道府県に対して負担させること。
三
法第二十条
の規定により都市公園の区域を立体的区域とすること。
四
法第二十二条第二項
の規定により協定を締結した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、及び閲覧に供している旨を掲示すること。
五
法第二十五条
の規定により公園保全立体区域を指定し、及びその旨を公告すること。
第十一条
他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の三
の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に通知しなければならない。
第十二条
法第七条第七号
の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。
二の二
国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設及び変電所で地下に設けられるもの
九
都市再開発法
(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号
に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)
十
前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める仮設の物件又は施設
第十三条
法第六条第三項
ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
一
都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
二
占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
第十四条
法第六条第四項
の政令で定める期間は、次の各号に掲げるところによる。
第十五条
占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。
2
地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等公園施設の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。
3
地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。
第十六条
都市公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。
一
電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。
二
水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。ただし、幅員五メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として三メートル以下としないこと。
四
防火用貯水槽で地下に設けられるものについては、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。
四の二
第十二条第二号の二に掲げる河川管理施設及び変電所については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。
五
第十二条第三号に掲げるものを園路の上に設ける場合においては、その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として四・五メートル以下としないこと。
六
警察署の派出所の建築面積は三十平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は十平方メートル以内であること。
七
変圧塔を設ける場合においては、当該都市公園は、五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであること。
八
第十二条第九号に掲げる施設を設ける場合においては、当該都市公園は当該市街地再開発事業又は防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域に近接するもので〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであり、占用する公園施設は広場とし、建築面積の総計は広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。
九
第十二条第十号に掲げる仮設の施設(建築物に限る。)を設ける場合においては、占用することができる都市公園は〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものとし、占用の場所は都市公園の広場内とし、建築面積の総計はその広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。
十
第十二条第二号の二に掲げるものについては、当該都市公園は、国土交通省令で定める基準に該当するものであること。
第十七条
占用に関する工事については、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一
当該工事によつて公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
二
工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
三
工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
第十八条
法第十一条第四号
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
三
公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
四
公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
五
公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
第十九条
法第十二条第一項第三号
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
第二十条
国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、法第五条第一項
又は法第六条第一項
若しくは第三項
(法第三十三条第四項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の許可を受けた者(法第九条
(法第三十三条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者と協議が成立した者を含む。)から、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用(以下「公園施設の設置等」という。)につき、国土交通省令で定めるところにより、使用料を徴収するものとする。ただし、当該公園施設の設置等が次に掲げる公園施設又は占用物件に係るものであり、かつ、営利を目的とし、又は利益をあげるものでないときは、この限りでない。
二
占用物件で都市公園の機能を高めるものとして国土交通大臣が指定するもの
2
国土交通大臣は、前項本文に定める場合のほか、国の設置に係る都市公園を利用する者から、国土交通省令で定めるところにより、入園料その他の使用料を徴収することができる。
第二十一条
国の設置に係る都市公園の公開日時その他当該都市公園の利用について必要な事項は、国土交通大臣が定める。
第三章 工作物等の保管の手続等
第二十二条
法第二十七条第五項
の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二
保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
四
前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
第二十三条
法第二十七条第五項
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該公園管理者の事務所に掲示すること。
二
前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第二十七条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
2
公園管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該公園管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第二十四条
法第二十七条第六項
の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、公園管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第二十五条
法第二十七条第六項
の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第二十六条
公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該公園管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2
公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3
公園管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第二十七条
公園管理者は、法第二十七条第四項
(法第三十三条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により保管した工作物等(法第二十七条第六項
(法第三十三条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第四章 都市公園に関する費用
第二十八条
都道府県が法第十二条の三第一項
の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条
又は法第十四条第二項
の規定による負担金で当該新設に係るものの額及び第二十条
の規定により徴収される使用料で当該都市公園が設置されるまでの間に係るものの額を控除した額に三分の一を、都市公園の改築に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条
又は法第十四条第二項
の規定による負担金で当該改築に係るものの額を控除した額に三分の一を、都市公園の災害の復旧に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一を、都市公園の維持その他の管理(災害の復旧を除く。以下この条において同じ。)に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条
又は法第十四条第二項
の規定による負担金で当該維持その他の管理に係るものの額及び第二十条
の規定により徴収される使用料(当該都市公園が設置された年度にあつては、設置されるまでの間に係るものを除く。)の額を控除した額に十分の四・五を、それぞれ乗じて得た額とする。
第二十九条
国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の負担に関し、法第十二条の三第一項
又は第二項
の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。
第三十条
国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、法第十二条の三第一項
又は第二項
の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき負担金の予定額を通知しなければならない。当該負担金の予定額に著しい変更があつたときも、同様とする。
第三十一条
法第二十九条
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に二分の一を乗じて得た額とし、都市公園の用地の取得に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
三
休養施設のうち、休憩所、ベンチ、野外卓、キャンプ場その他これらに類するもの
四
遊戯施設のうち、ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池その他これらに類するもの
五
運動施設(ゴルフ場及びゴルフ練習場並びにこれらに附属する工作物並びに第五条第四項第二号に掲げる運動施設を除く。)
六
教養施設のうち、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、体験学習施設その他これらに類するもの
七
便益施設のうち、駐車場、園内移動用施設、便所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するもの
八
管理施設のうち、門、さく、管理事務所、苗畑、照明施設、ごみ処理場、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設その他これらに類するもの
九
第五条第八項に掲げる施設のうち、展望台又は同項に規定する備蓄倉庫その他国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設(避難地又は避難路となる都市公園(災害対策基本法
(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号
に規定する地域防災計画その他これに準ずる防災に関する計画において定められたものに限る。)に設けられるものに限る。)
第五章 雑則
第三十二条
法第二十八条第三項
の規定により土地収用法
(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一
裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
第三十三条
法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十条第二項
及び法第三十一条
の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
四
第二十条第一項第一号又は第二号の規定により使用料を徴収しない公園施設又は占用物件を指定すること。
五
第二十九条及び第三十条の規定により負担すべき額を納付すべき旨及び負担すべき負担金の予定額を通知すること。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十一年十月十五日から施行する。
(公園施設に関する制限等に関する経過措置)
2
この政令の施行の際現に権原に基づいて設けられている既設公園施設(法附則第三項に規定する既設公園施設をいう。以下この項において同じ。)が、第八条第一項から第三項までの規定に適合していない場合においても、当該公園施設は、それらの規定にかかわらず、この政令の施行の日以後においてもなお存置することができる。この政令の施行の際現に権原に基づいて新設、増設又は移転の工事が行われている既設公園施設についても、同様とする。
(占用の許可に関する技術的基準に関する経過措置)
3
法附則第五項又は法附則第六項の規定により法第六条第一項の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設については、当該許可を受けたものとみなされる期間中は、新たに当該工作物その他の物件又は施設を増設し、又は移転する場合を除き、この政令に規定する占用の許可に関する技術的基準は、適用しない。法附則第五項の規定により法第六条第一項の許可を受けたものとみなされる工作物その他の物件又は施設について占用の期間を更新する場合においても、同様とする。
(国が設置する都市公園の配置の暫定措置)
4
国が設置する法第二条第一項第二号イの都市公園の配置の基準については、当分の間、第三条の表配置の項中「大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに」とあるのは「埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域に」と、「一般の交通機関による到達距離が二百キロメートルを超えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して」とあるのは「国土交通省令で定める都府県の区域及び道の区域ごとに一箇所」とする。
(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
5
第二十二条の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同条中「控除した額に三分の一」とあるのは、「控除した額に十分の四」とする。
(法附則第十項の規定による貸付金の償還期間等)
6
法附則第十一項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
7
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
8
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
9
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
10
法附則第十四項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和三二年九月三〇日政令第二九八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月二七日政令第二一一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年八月二二日政令第二九四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月八日政令第一二〇号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の第四条第一項ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物については、適用しない。
一
この政令の施行の際現に権原に基づいて動物園に公園施設として設けられている建築物
二
この政令の施行の際現に権原に基づいて設けられている運動施設の用に供する観覧席で建築物であるもの
三
この政令の施行の際現に権原に基づいて新設、増設又は移転の工事が行なわれている建築物で、動物園に公園施設として設けられるもの及び運動施設の用に供する観覧席であるもの
附 則 (昭和四四年六月一三日政令第一五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二六日政令第二三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
地方税法施行令
二
公営住宅法施行令
三
建設省組織令
四
道路法施行令
五
都市公園法施行令
六
住宅金融公庫法施行令
七
道路整備緊急措置法施行令
八
組合等登記令
附 則 (昭和五一年八月二〇日政令第二二八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年八月二十三日)から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一八日政令第九四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年八月三日政令第二六八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月二一日政令第一四三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月二四日政令第一三五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三三号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月一〇日政令第一〇八号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月三〇日政令第九八号)
(施行期日)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日政令第九四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月三〇日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日政令第七七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日政令第一四三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年四月七日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日政令第二五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第一〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
(施行期日)
第一条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
(都市公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
機構が法附則第十二条第一項の規定により設置し、又は管理する公園施設については、前条の規定による改正前の都市公園法施行令第二十条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。
附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(工作物等の保管の手続等に関する経過措置)
第三条
施行日前に改正法第二条の規定による改正前の都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十一条第三項(同法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者が工作物その他の物件若しくは施設を除却し、又は除却させた場合については、改正法第二条の規定による改正後の都市公園法第二十七条第四項から第十項までの規定(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)は、適用しない。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二二号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。