市への質問:自治会長への相模原市からの助成金について

 
 


平成16年度実績例

  • 相模原市自治会活動奨励金=6,379万円

  • (内訳)
    • 地区連合会活動費 =  539万円(5,398÷63,791= 8.5%→ホトンド存在するためだけの経費(市の借金で建てた閑散建物に入居し、事務職員はナント市職員)

    • 単位自治会活動費 =5,397万円(53,979÷63,791=84.6%単位自治会 会長への手当て・運営費名目の手当て

    • 連合会理事活動費 =  441万円(4,414÷63,791= 6.9%理事への手当て(会長手当て重複役員多数)
     
    ■ねずみ講の逆算式に下部 地区連合会で同様にピンはねされて、単位自治会に分配される。 加入世帯数の多い自治会ほど多額な収入になるしくみ → 加入者拡大活動への動機
     


相模原市 自治会等活動推進奨励金交付要綱
(注釈)リンク先の市公文書サイトが削除されました。理由不明・2006年)

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の重要な施策である「個性豊かなコミュニティづくりの推進」の一環として、相模原市自治会連合会と連携する地区自治会連合会及び単位自治会の円滑化、並びに同会相互の連絡・調整、意見の集約等、地域活動の推進を支援するため、予算の範囲内において、自治会等活動推進奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 自治会等活動推進奨励金は、相模原市自治会連合会に対し交付するものとする。
(自治会等活動推進奨励金の充当)
第3条 相模原市自治会連合会は、交付を受けた自治会等活動推進奨励金を、第1条に定める地域活動の推進のために充当するものとする。
(充当に関する書類の提出)
第4条 市長は、必要に応じ、相模原市自治会連合会に前条に規定する充当に関する書類の提出を求めることができる。
2 相模原市自治会連合会は、市長から前項の規定による求めがあった場合は、これに応じなければならない。
(自治会等活動推進奨励金の額の基準)
第5条 自治会等活動推進奨励金の額は、別途交付基準による。
(自治会等活動推進奨励金の還付命令)
第6条 自治会等活動推進奨励金の交付後に、世帯数に誤りがあった場合等当該金額を減額する必要が生じた場合には、その全部又は一部を還付させることができる。
   附 則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 自治会等協力報償金交付要綱は、廃止する。

 

 

相模原市自治会等活動推進奨励金交付基準
1 基準日  補助実施年度の4月1日
2 交付額の算出
(1) 交付額は、次により算出した額(100円未満の端数が生じたときは切り捨て額)とする。

交付額=(地区割単価×地区連数+自治会割額単価×自治会数+世帯割額単価×世帯数

 (2)上記算式の右辺各項の算出基礎等は、次のとおりとする。

  • 地区割単価…………293,400円
  • 自治会割額単価………30,840円
  • 世帯割額単価…………………346円
  • 地区連数……基準日現在、相模原市自治会連合会に加盟している地区自治会連合会数
  • 自治会数……基準日現在、相模原市自治会連合会に加盟している各地区自治会連合会に加盟している自治会数の合計

  • 世帯数 ……基準日現在、相模原市自治会連合会に加盟している地区自治会連合会に加盟している各自治会に加入している (1)世帯数の合計

3 基準日以後の世帯数増加等に係る取り扱い
   基準日以後年度内に世帯数の増加、自治会結成又は自治会の分離による自治会数の増加 があっても、これに伴う交付額の変更は行わないものとする。

 
※  (1)加入しているとは、自治会の意思決定のための表決権を有しており、それを行使できる状態を言う。

 


【解説】↑

注釈)  「(1)加入しているとは、自治会の意思決定のための表決権を有しており、それを行使できる状態を言う」 と明記がありながら、
東林間自治会法人のように、一構成員が「自治会の意思決定のための表決権」 一個も有さず、行使もできない状態であるのに、その各世帯数をかけ算算入した交付金額を得ているマヤカシ代議制は、明らかに要綱逸脱補助金搾取


 


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