相模原市自治会等活動推進奨励金交付基準
1 基準日 補助実施年度の4月1日
2 交付額の算出
(1) 交付額は、次により算出した額(100円未満の端数が生じたときは切り捨て額)とする。
交付額=(地区割単価×地区連数+自治会割額単価×自治会数+世帯割額単価×世帯数)
(2)上記算式の右辺各項の算出基礎等は、次のとおりとする。
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地区割単価…………293,400円
- 自治会割額単価………30,840円
- 世帯割額単価…………………346円
- 地区連数……基準日現在、相模原市自治会連合会に加盟している地区自治会連合会数
- 自治会数……基準日現在、相模原市自治会連合会に加盟している各地区自治会連合会に加盟している自治会数の合計
- 世帯数 ……基準日現在、相模原市自治会連合会に加盟している地区自治会連合会に加盟している各自治会に加入している
(1)世帯数の合計
3 基準日以後の世帯数増加等に係る取り扱い
基準日以後年度内に世帯数の増加、自治会結成又は自治会の分離による自治会数の増加
があっても、これに伴う交付額の変更は行わないものとする。
※ (1)加入しているとは、自治会の意思決定のための表決権を有しており、それを行使できる状態を言う。
【解説】↑
注釈)※ 「(1)加入しているとは、自治会の意思決定のための表決権を有しており、それを行使できる状態を言う」
と明記がありながら、 東林間自治会法人のように、一構成員が「自治会の意思決定のための表決権」
一個も有さず、行使もできない状態であるのに、その各世帯数をかけ算算入した交付金額を得ているマヤカシ代議制は、明らかに要綱逸脱補助金搾取。
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