相模原の道路(バリアフリー)を考える会 / 2013 - 2014
1990年代 発足の理由<> 2013再活動(させられる) 〜2014年 まだ活動 (させられる(´_`。)

  2013 -  おださが編/県道(行幸道路)歩道

 ⇒ この後も 歩道の中の障害柱 続々 (-゛-#;) レポート  〜2014

 最新UPDATE:レポート2016 またかよー東電!& 神奈川県(土木事務所)!

 

行幸道路/おださが駅前/県道 歩道(座間市) 拡幅 整備??

  • 2013年11月 7日 「道路拡幅分に電柱を移設する」工事お知らせチラシが着工日直前配布されてくる
    →(11月7日着工計画の東電のお知らせ)
     出現予定だったバリア電柱位置 (赤色位置)
     
  • 日常通行者なら即「歩道内の大きな障害柱になること」はイメージできる
  • 一度建ててしまったら「直さない」が東電と行政の常道。電柱位置を考え直すように緊急連絡。
  • 道路管理担当者、現地立会い。しかし指摘した住民たちを説得する姿勢ばかりで直す気がないので、【緊急要望書】提出
相模が丘1-25-3地先、アキレタ東電・電柱計画位置

既存歩道

    出現予定だったバリア電柱 (赤色位置)

相模が丘1-25-3地先、アキレタ東電・電柱計画      

住民が計画を知ったのは1週間前

神奈川県知事宛・緊急要望書を提出して建柱直前食い止められた(⇒完成形写真)     

 (
通行者・住民が多大な時間と労力をかけてようやくまともな歩道になるという・・・迷惑行政!としか)

【問題点 1】本質

  • 交差点付近の歩道幅員は2.5m(国の基準の最低幅)に拡幅される整備計画
  • が、元・パチンコ店地先の、歩道幅は1.5mにしかならない
  • 既存が1.8m幅の歩道をさらに狭くして 車の通行大優先、三車線に拡幅するため 
  • 原因は元・パチンコ店地先の拡幅買収が一部分(1.5m幅分)しかできないまま、車道拡幅だけを見切り実行するため
     
  •  店先の(未買収)空地も通れるから、と県土木事務所担当者。/ ← じゃ店先空けてる所どこも通れる「歩道」幅にカウントするの???

  • ※ なぜ、パチンコ店が残りの1m幅分の買収に応じられないか? ⇒< href="sagamigaoka1-25-3.htm#furoku">付録<>
  • ※ 建物のかからないせめて最低有効幅2.0m歩道になる部分の買収交渉を柔軟に進めていれば? 
  • なにより既存の現状より狭い歩道なんて!!

(※)歩道拡幅のイメージ図

現況
人のすれ違いは困難、だが車椅子は通れる

整備目的
車いす同士の円滑なすれ違いが可能なように

  


【問題点 2】

  • さらに今度は駅側交差道路の「電線地中化」遂行で、末端区域外のここに新たな電柱を建てるとした
  • 東電は「電柱建てればいい」だけ。歩道の幅の狭さのことなど眼中にない
  • ※ 電柱を建てる理由は「この地先ビルと、対面の架空横断電柱のある銀行を停電しにくくするため」
  • 計画を管理する道路管理者(神奈川県 厚木土木事務所)は、「歩道の中の障害柱」となる重大性には、軽視そのもの
  • 通行利用者・住民が計画電柱位置の不具合を指摘、改善要望してなければ、この状態で電柱はずーっと建ちつづ けた
  • 道路は車のため、歩行者のことは二の次、という道路関係者の感覚がモロ出


予定電柱に近接隣地
パチンコ・スロット店 地先

「拡幅工事」なのに、現状の歩道幅よりさらに狭くなって,

(有効幅員は、さらに)車椅子が通れなくなる数値

車椅子も通れなくなる歩道になることを全く意に介さない東電。電柱工事。

 



行幸道路(県道 「町田-厚木線」)歩車道 拡幅工事

神奈川県知事あて 緊 急 要望書 1.

 PDFリンク公開提出 (2013年 11月5日)

(単なる一担当官の技量の問題でなく、多岐・多数箇 所、道路行政全体の意識の問題

    県からの文書回答1.(11 月15日)
    県からの文書回答2.(11 月19日)

    県からの電話回答(11月26日)内容:「地先 地権者のご協力を得て電柱位置を変えれた」
    (ただし、東電の計画している全容について不明)

    東電(電柱担当者)との電話質疑(11月27日(計画に矛盾 点多く、後日質問書提出予定)


 「相模原の道路を考える会」 (相模原市)市民研究員 テーマ情報  

相模原の幹線市道で は、歩道の有効幅最大に電柱を寄せて建てる努力、柔軟手法 好例多数
■ 世田谷区、相模原市など、こういう電柱が障害ケースとなるのを極力避けた実例
  そういう手法情報に
神奈川県は耳を貸さない

電柱位置のGood Sample ↓

● 電柱を歩道縁石の中に建て 歩道の有効幅を最大限に
  
相模原市ではできるが、神奈川県ではできない???

相模原市道での好例→

 

歩道の有効幅を最大限にする電柱の建て方↓

 

  • 【 3 建築限界に関する事項 】 3−1 建築限界 (車道:路肩を設ける道路)※図 
    歩・車道部の境界縁石から0.25m以上離すという規定は、存在しない。
  • =歩・車道の境の縁石までをすべて「車道」と言うわけではない。
  • =路肩を設けた(車道端に白線ラインのある)道路 の「車道」とは、路肩を除く車線のことを言う。
参照リンクサイト【白線と歩道の間は「路肩」】
【要注意】道路交通法の「車道」と混同されてしばしば使われている車道:路肩 開設図

    道路構造令 (歩道)

    第十一条  歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路に あつては二メートル以上とするものとする。
    路上施設※を設ける歩道の幅員については、(中略)〇・五メートルを加えて同項の規 定を適用するものとする。

    (※路上施設=防護柵・電柱・標識柱 等)

    神奈川県道路占用許可基準 法第1号物件 −柱類―

    電(話)柱(支線、支線柱を含む。)

    法第1号物件 −柱類―

    電(話)柱(支線、支線柱を含む。)

    (方針)

    公益上やむを得ず、次の各項の全てに該当する場合に限り認めること ができる。

    1 電線地中化の予定が無く、電(話)柱の設置がやむを得ないものに限り認めることがで

    きる。

    2 電(話)柱を新設又は建替えする場合において、他の柱に共架することができる場合に

    は、単独柱の占用は認めない。

    (位置)

    1 原則として法敷又は道路余地に設けるものとし、法敷又は道路余地がない場合は路端

    に設置するものとする。

    2 ただし、歩道等を有する道路において、法敷、道路余地又は路端に設けることが適当

    でない場合には次によるものとする。

    (1) 植栽帯(施設帯)のある場合

    歩車道等境界線から0.25メートル以上歩道等へ離れた位置であっ て、植栽帯(施

    設帯)内又は植栽帯(施設帯)間。

    2) 植栽帯(施設帯)のない場合

    歩車道等境界線から0.25メートル以上歩道等へ離れた位置 で、かつ歩行者等の通

    行に支障のない位置に設置することができる。

    3 同一路線に係る電(話)柱を設ける場合は、交差点等を除き道路の同じ側に設けること。

    4 歩道等を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、

    これと8 メートル以上の水平距離を保たせるものとする。

    5 総則第7条から第10 条までを準用する。

    (解説)

    さて、今回県の回答は、 神奈川県の道路占用許可基準の語句 規定を金箇条としているが、国の上位規定である道路構造令、と著しく乖離してい る。

    車道・路肩のある道路もそうでない道路もすべて一律いっしょくた。路 肩、歩道のある道路の場合の「歩 車道等境界線」という非常にあいまいな語句表現。

    道路構造令(第二条十二、用語の定義)で 「路肩」とは「車道」に接続する帯状の道路部分のことであり車道でも 歩道でもない。路肩などが車道と歩道の間に設けられている時
    「歩車道・等・境界線」とはどこを規定するのか? 道路構造令用語と乖離した用語使いで解釈まで県独自の意味不明のものでいいのだろうか?

    かつ歩行者等の通行に支障のない位置 という規定にこそ「バリアフリー法等」の適合を大前提とすべき


電線地中化/スタディノート 

何のために電線地中化をするの ⇒地中化の目的と効果  ・電線共同溝
第一に誰 にでも通行しやすい歩道を作るためでしょ?
電柱抜く一方で、バリア有りーの電柱歩道 をつくって自己業務のみ完了?とする自己中心的企業体質
2013年11月  また、東電さま、「公益事業」錦 の御旗

参考 座間市道の(場合の)構造の技術的基準を定める条例  



問題点付録
  • ※ なぜ、パチンコ店が残りの1m幅分の買収に応じられないか? ⇒ 建物がその(幅2.5m歩道)計画線より出っ張ってしまっているため
  • ※ なぜ、都市計画法上3階建物は建てられないはずの、都市計画線に出っ張って建物が建てられたか?
  • ※ 昭和55年(1980)年当時、道路センターラインに行政が【確定鋲】を打ち、それを基準に建物ラインを後退して建てられた
  • ところが、今回整備計画においてその確定鋲を踏襲せず、15cm以上振れた測図で決定を進行させた、神奈川県のミス・精度誤差が前提 にある

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