(平成18年4月1日 〜 平成18年3月31日) |
(平成17年度)収入の部(いつ?もらって誰が?預かっていたか明らかにされていない突如浮上金)
地方自治法
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 ○9 第一項の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。 |
■ タクシー乗り場建設工事(市の公共工事)に関わる民間供出・巨額使途不明金。関係者誰もが知っている公然経過